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相続控除


Q.251
相続税 は 3世代またいだら財産が0になるとようになっていると昔、何かで聞いたので...

相続税 は 3世代またいだら財産が0になるとようになっていると昔、何かで聞いたのですが本当ですか?


A.251
相続税 は 3世代またいだら財産が0になるとようになっていると昔、何かで聞いたので のベストアンサー

本来はそうなります。しかし、日本は近年、金持ち優遇税制が伸びてきていますので多少相続税率は落ちています。それに、財産のある人には頭の良い税理士、弁護士がついてますのでごまかせます。したがって世代をまたぐたび財産は増えていきます。



   

Q.252
在住している家の名義を母名義から自分or妻との共同名義にどちらにしたほうがいいの...

在住している家の名義を母名義から自分or妻との共同名義にどちらにしたほうがいいのでしょうか?(ローンは支払い済み)在住している家の名義が実母名義の一軒屋でした。実母死亡の後に、名義変更をして自分の名義にする際に妻との共同名義にしたほうがいいのか、自分だけの名義にしたほうがいいのか・・・・・。自分が死亡した際に妻に家を相続する時に、単独名義or共同名義による相続税の損得を知りたいです。詳しい方ご指導お願いいたします!


A.252
在住している家の名義を母名義から自分or妻との共同名義にどちらにしたほうがいいの のベストアンサー

実母死亡の際に妻が養子となっていなければ相続税は妻の分は2割増です。また、あなたが死亡した際には小規模宅地等に該当するなら80%の評価減がありますので、資産家でない限りは相続税は課税されません。



   

Q.253
不動産の親子間売買、所有権留保についての質問です親の死後、相続に関して揉めるこ...

不動産の親子間売買、所有権留保についての質問です親の死後、相続に関して揉めることのないよう、不動産だけは間違いなく息子に渡るようにしたいと思います。遺言等も併用するつもりですが、遺留分でどうこうならないよう、念のため不動産については生前に売買して所有権移転を完了させたいと思っております。状況・親が融資を受け土地・建物を購入、抵当権の設定がされている。 (融資の返済期間は、残り約10年)・建物の2/3が自宅、1/3が事務所として利用されている。 (事務所部分は賃貸し、親は不動産収入あり)・息子は他に自宅を持っていて、この不動産には親のみが住んでいる。上記の不動産を、息子に売却する予定です。親子間売買ですので様々な制約がありそうですが下記のように行なおうと思います。1.売買価格は、土地・建物とも相続税評価額を下回らない程度の金額2.売買契約書を取り交わし10年の分割払い。契約書には支払い金額・回数等を明記。3.所有権留保にて支払完了後に所有権の移転登記(登記費用は買主の息子負担)4.息子からの返済額の中から毎年110万円以内の金額で、親から子への贈与を行なう。抵当権が設定されているので、売買契約完了段階で名義を変更するには、当然金融機関への相談が必要になると思います。ですので、親が金融機関への返済を完了するタイミングに合わせ、親から子への所有権移転登記をするのが無難ではないかと思っています。毎月支払いは口座振込を利用し、子から親への支払いに関して後々要求があればきちんと提出できるようにしておくようにします。売買契約後も、融資に関しては引き続き親が銀行に対して返済していき、子から親への支払いは売買契約後すぐに始める予定です。上記のような形で売買をして、特に問題はありませんでしょうか。ご指導いただければい幸いです。また、この売買方法の場合ですと、登記の完了は支払いの完了する10年後となりますが、売買契約は完了しています。この売買契約完了の時点で、不動産は既に息子のものという考え方で、建物の1/3を占める事務所からの家賃は息子が受け取り、(息子が)不動産収入について確定申告を行なうことはできるのでしょうか。それができるとして、親が今住んでいる自宅部分(建物の2/3)に関しても、親が子の家を借りているという形で月々の家賃を支払い、自宅部分も減価償却できるとなお節税が可能で助かるのですが、登記上は親名義の建物でこれはいかがなものでしょうか。。。


A.253
不動産の親子間売買、所有権留保についての質問です親の死後、相続に関して揉めるこ のベストアンサー

kg7_1976さん不動産の親子間売買、所有権留保についての質問でそのため不動産については生前に売買して所有権移転を完了させたいでしょうが、・親が融資を受け土地・建物を購入、抵当権の設定がされていて返済期間残り約10年ではその返済が完了して抵当権を外さない限り、親族と言えど売却はできませんよ。売買契約の段階で、金融機関に相談する必要があります。それに、10年間の分割で代金を支払っているつもりでも、それは親への生活費負担かまたは贈与になります。所有権移転の登記をしない限り、その不動産は親のままです。結局、遺言書で明記して置くことが良いでしょう。下手に売却すると、相続税が課税されないのに関わらず、売却の譲渡所得の課税を受けることになりますよ。



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Q.254
顧問税理士と喧嘩してしまいました。今後どうすれば?会社の株価計算を、依頼した・...

顧問税理士と喧嘩してしまいました。今後どうすれば?会社の株価計算を、依頼した・してないという事で20年近く付き合いある、顧問税理士(決算申告のみ)と言い争いになり、喧嘩別れしてしまいました。3カ月前に、私が口頭で依頼した、という先方の言い分ですが私は覚えてなく、関係する文書やメールも、残っていません。キッカケは上記の件ですが、少しづつ溜まっていた不満が爆発し激しく口論になり、もはや関係修復も難しい状態に。ですが、長年付き合いある事ですし、決算料金や今回の株価計算料(15万円)も、割安?だろうし新しく税理士を探すべきか、無理に謝ってでも付き合いを続行すべきか、悩んでいます。人様にお尋ねする事ではないかもしれませんがご意見お聞かせいただければ、幸いです。また、新しい税理士を依頼するとしたら注意すべき点等、ありますでしょうか?依頼するのは基本、年度終わりの決算のみで相続税対策にも、多少興味があります。ご教授いただければ、幸いです。


A.254
顧問税理士と喧嘩してしまいました。今後どうすれば?会社の株価計算を、依頼した・ のベストアンサー

株価計算料15万円というのが貴社の規模が分かりませんのでなんとも言えませんが、少しお高いように思われます。また、作成中に内容の問い合わせ等なかったのでしょうか?年に一度の申告だけでしたら、問い合わせ事も多少なりあると思うのですが…。税理士を変更するという件に関しましては、あなたがどれだけ現税理士さんを信頼しているか、新しい税理士さんに何を期待しているのか、が重要だと思います。人間的に信頼できる人に出会うということはなかなかないことですからね。ドライに『申告のみ』と割り切ることが出来ればそれほど問題もないと思います。税理士にも得手不得手の分野があります。特に相続となれば探すのは大変ですので、HPを検索したり、相続をしたことのある知り合いに聞いてみることが大切です。(実務に弱いとされている税務署上がりの税理士でも、相続の裏を知り尽くした人もいます)お求めになっている回答にはならなかったように思いますが、最善の方向に向かわれることを願っております。【捕捉に対して】決算だけで20万でしたら、作業の内容にもよりますがまぁ適当ではないかと思います。文面だけで解釈すると、現税理士さんに対して結構ご不満があるようですね。あなた自身にしがらみがないのでしたら新しい方を探す方向でいかれたらどうでしょうか?それだけで気分がスッキリするのではないですか?事業もそうですが、決算時に毎年不満が出るようでしたら〆としてあまりいいもんでもないでしょうしね。



   

Q.255
例えば、有名人が使っていたギターや、高値がついたレコードをコレクションで幾つも...

例えば、有名人が使っていたギターや、高値がついたレコードをコレクションで幾つも持っていて、その所有者が亡くなった場合、相続税はどうなるのでしょうか?


A.255
例えば、有名人が使っていたギターや、高値がついたレコードをコレクションで幾つも のベストアンサー

そういったギター、レコード等も立派な相続財産ですから、相続される方に相続税が課されます。相続財産の価額は、原則として、所有者の方が亡くなられた日の時価で評価します。相続税は、亡くなられた方がお持ちだった財産(土地とか建物とか預金とか全て)の総額が一定額(5,000万円+法定相続人1人当たり1,000万円)以上の場合、課されます。この金額以下でしたら相続税は課されません。以下は書画・骨董品に関する通達ですが、これと同じように考えるのが相当でしょう。



   


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